確定申告の準備はお済ですか? その3
「1月1日から申告するということはどういうことか」
冷静に考えてみてください。
個人事業主の方ならお分かりですが、例年確定申告書が税務署から
送られてくるのがだいたい1月の20日頃ですよね。
源泉徴収票や支払調書、また控除証明書が送られてくるのもその頃です。
現実には1月1日になんか申告できないですよね。
でも「電子申告」なら申告書はもちろんいらないし、
源泉徴収票も控除証明書も添付不要ですね。
ですから、1月1日提出は電子申告を前提に税務署は考えているという
ことではないでしょうか。
「還付申告は電子申告でやってください」
と推奨していることなのでしょうね。
来年1月1日に電子申告で還付申告を提出したら、税務署は喜んで
それこそ「1月中旬」に還付されるのではないでしょうか?
毎年私は2月16日には提出していますが2月中に還付されますからね。
これは想像ですけど、
「電子申告をしたらもう還付された!」
なんてことが、口コミやそれこそネットで広まったら電子申告の
普及がいっそう進みますからね。
ただ、源泉徴収票や控除証明の添付がいらないからと言って
「想像で」勝手な数字を書くのはもちろんご法度です。
今年は寄付金控除を受ける人が多いと思いますけど、
控除証明書がまだ来ないところも多いですからね。
年内に発行してくれることを望みますね。
あと業界の者として、何度も書きますが、
平成23年分の「源泉徴収票」や「支払調書」は、
こちらも努力して年内に作成してご本人に交付して
あげなければいけませんね。
「日本復興のために、源泉徴収票と支払調書を年内作成を!」
と業界をあげて運動しなければいけませんかね。
やはり今年は紅白歌合戦はとても見られないし、クリスマスもない・・・?
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