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2011年10月26日 (水)

確定申告の準備はお済ですか? その2

昨日の提出期限のお話お分かりになりましたでしょうか?
会計事務所が訴えられる?なんて恐ろしい話を書いたから
返って分かりにくくなりましたね。すいません。
若干反省しつつ、もう少し詳細に分かりやすく説明しておきましょう。

「確定申告の義務のある人」というのがまず分からないでしょうね。
確定申告の義務のある人とは、サラリーマンを例にあげたら
分かりやすいですね。
通常サラリーマンは「年末調整」をやりますから
もうすでに税金の精算はそこで完結しているのですね。
まさに「確定申告の義務のない人」です。

ただ念のためいうと、サラーリマンでも年収2000万円を
超える方と「副業」などで20万円を超える所得がある人なんかは
確定申告しなければならないのですね。
まあ年収2000万円を超えるような「高級」サラリーマンは
年末調整はできませんし、副業をされている人は「自覚症状」は
きっとあるはずでしょうからそのあたり大丈夫でしょう。

ではサラリーマンのような「申告義務のない人」の還付申告の期限は
どうなのでしょうか?
よくご質問を受けるので書いておきますと、
「翌年1月1日から5年間」
です。
よく「医療費控除って何年まで遡れるのですか?」と聞かれますが
このとおり5年です。
今年はサラリーマンの方でも「寄付」された方が多いと思いますので
来年から5年間還付申告ができるのですね。

ということは、サラリーマンの方は今回の改正は関係ないということに
なりますね。
もう一度おさらいしておくと
 申告義務のない者の還付申告の提出期限は「翌年1月1日から5年間」
 申告義務のある者の還付申告の提出期限は「翌年1月1日から3月15日」
ということなのですね。

まあ還付申告、つまり「税金返してね」という申告は
1月1日から提出できるということはお分かりいただけたでしょうね。


ですから、来年から税理士は1月1日から仕事しなければならないかも
しれませんね。

一日も早く還付金額を望んでいる方のため、
そして一日も早い日本復興のためにがんばりましょう!

よって今年から私は「紅白歌合戦」は見ないことにします・・・。

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