確定申告の準備はお済ですか? その1
「はじめてでもできる青色申告」の出版作業が大詰めです。
もう毎日確定申告のことばかり考えています。
実は昨年出版した同書がおかげさまで好評だったので
「はじめてでもできるシリーズの2012年版」
を出版することになっているのです。
青色申告の本は実は11月中旬には全国書店で「平積み」に
されるのですね。
ということは10月中には書き終えないと間に合わないのです。
本当にマラソンのことばかり考えているのではないですよ。
月末で法人の決算もしなければならないし、もう寝る暇もないですね。
結局平成23年度の改正はどうなったかご存知ですか?
今年は大震災の影響で改正法案の審議が伸びに伸びたのでしたね。
まず何が大事か分かりますか?
少しご紹介していきましょう!
(1)申告義務のある者の還付申告の提出期限の変更
これは実に大事ですね。
確定申告の提出期限というのは、昔から
「翌年の2月16日から3月15日」
ですね。
でも、「税金を返してください」という、いわゆる「還付申告」なら
「翌年の1月1日から3月15日」
と1月1日からということになったのです。
予想される人は、
報酬から源泉が10%取られている人
つまり、税理士、弁護士など仕業、デザイナーや文筆業など
フリーランスの方ですね。
でも、もっといるのではないでしょうか。
あとは昨年売上があって、予定納税を多額に支払ったけど、
今年は売上が下がってそれが還付になりそうな人。
大震災の影響で結構いらっしゃるのでしょう。
それこそやむを得ず廃業された方なども、今年は多いのかもしれません。
それと震災の影響で寄付金控除や雑損控除される方も多いでしょう・・・。
そういう方々は一刻も早く還付して差し上げたいし・・・。
そんなことを考えていたら、今年の会計事務所は年末も年始もないですね。
早く確定申告を提出してあげなければならない。
それこそ、確定申告の元になる、「源泉徴収票」や「支払調書」を一刻も早く
作成して、還付申告をされたい方に渡さなければならない・・・・。
「弁護士先生から還付申告を依頼されたらどうしよう?」
なんてまで考えてしまいますね。
「1月1日に提出できたのに、なんで3月に提出した! おかげで還付金額が
遅くなったではないか!
還付金額の遅延損害金を賠償請求するぞ!!・・・」
来年の正月にハワイなんかのんびり行っている税理士はきっと訴えられますよ・・・?
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