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2011年7月 8日 (金)

電子申告の進化形

昨日の「電子申告は実に便利ですね」という発言はどうも
「税務署の回し者か!」と突っ込みを入れられそうなので、もう少し補足を。

「納期の特例」ってお分かりになりましたか?
税実務を知っていないと分からないお話ですね。
これも以前、自分の本に書いたネタですが、脱サラして一年あまり、
簿記学校に専念して勉強しました。その後すぐ実務についたのですが、
会計事務所に飛び込んで、訳もわからなかったときに、
ひと回り年下の女性の同僚に聞いたのがこの言葉でした。

「ノートクって何?」
本当に「そんなこと知らないの?」という、かなり驚いていた顔を
今でも覚えています。
簿記学校でも、税理士試験の科目(所得税法)でノートクの実務は
勉強しないのですね。
これはどなたでも知らなくて当然です。(反省を込めた開き直り!)

サラリーマンの方なら分かると思いますが、給与をもらう時
源泉税が天引きされますね。その天引きされた源泉税は
会社側が実は毎月税務署に納めなければならないのですね。

でも毎月税務署(もしくは銀行)に納めに行くのは面倒なので
支給対象者が10人未満の小規模な会社は、年に二回(7月と12月)の
納付でいいのです。

これを「納期の特例」、つまり業界用語で「ノートク」って言うのですね。
小規模な会社は基本的には会計事務所に「丸投げ」がほとんどですので
実際にこの源泉税の計算「ノートク」が面倒なのです。

今までの会計事務所は、ここ数十年間はこの7月に、
1月から6月までの源泉税を計算して、
お客さんにその納付書を送付して、
「7月10日までに納めてください」
というのがお仕事だったのです。
ですので、この時期は、会計事務所としては結構繁忙期なのですね。

でも時代も変わりました。これも以前アップしましたが、
「今やネットバンキングが主流になってきたのに
納付書なんて送りつけてくるのは時代オクレではないの?」

お客様からこう言われてしまったのです。
これは本当に反省しました。だからこそ電子申告にすべて変えたのです。

でもこの電子申告で、会計事務所側から申告できてしまうのですね。
納付書なんて送らなくてもよいのです。
そうすると、その納付についてもネット上でカンタンにできる仕組みもあります。
また「ダイレクト納付」というのもあるのですね。

・・・なんかまた「税務署の回し者?」

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