消費税増税論議 その8
では一応『税理士ブログらしい』
解説もしておきましょう。
昨日の
290円(税込み304円)
表示上、実は問題なのですね。
平成15年に消費税の総額表示が導入された際に
「税込みの表示を小さくするなど消費者が錯覚しないように」
というような指導が確かにありました。
つまり、このように290円を目立たせたり、(税込み304円)を小さく表示することは
やはり問題だと思うのです。
でも残念ながら、罰則はないのですね。
もし消費税が増税されたら、消費者保護の観点から
国税庁でなくて、「何をやっているか分からない」(失礼!)消費者庁が
取り締まらなければならないのでしょうか・・・。
ラーメン290円で思い出すのは
最近280円均一の居酒屋も増えましたね。
最近中野でも事務所のそばに新規オープンしました。
あれこそ、「総額表示違反だ!」という人もあまりいませんね。
280円均一といいながら、税込み294円なのですね。
消費税が8%になると302円ですから、
消費者がまさに誤解しますね。
これは問題提起しておきましょう・・・。
最後に消費税増税対策の秘策を。
最近、お財布携帯に始まり、コンビニのプリペイドカードなどの
キャッシュレスのサービスが増えたと思いませんか。
私もセブンイレブンはナナコカードでスタバもカード使っています。
大手コンビにも行くと必ずカード購入を勧めますからね。
大資本にも負けないように、中小企業もこの「キャッシュレス作戦」を
敢行するしかないですね。
キャッシュレスですから、消費税が多く取られても、それほど実感わかないのでは
ないでしょうか。
(消費税増税シリーズ 取り合えずおしまい。)
でもまだまだ言いたいことたくさんあります。
またコッソリ、アップしますのでお楽しみに。
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