義援金と法律
マラソン大会が震災の影響で数多く中止となりました。
それはそれで仕方がないのですが、
参加料を返すかどうか、また、それを承諾なしで義援金に回すことも
結構問題になっているみたいですね。
新聞投書でも見ました。
たかだか3000円とか5000円のお話なので
問題視することもないとは思いますが、
確かに私なんか5つもエントリーしていたのが
全部中止となり、すべて戻ってきませんでした。
被害総額?2万円くらいでしょうか。
被災地のことを思えばどうでもいいことかもしれませんが
法律的にそれを義援金に主催者が承諾なしに使った場合は
どうなのでしょうか。
主催者が勝手に使っていいものなのでしょうか。
「返すべきではないか!」
と主張するマラソンランナーも多いようですね。
でも参加申込みの際に、
「どんな場合であっても返金しません」
と承諾させられているので、多分それは無理なお話なのでしょう。
では上場企業が義援金を支出している場合はどうなのでしょうか。
「会社は誰のものか?」
という私の「ライフワーク」の命題があります。
よくこのブログでも取り上げますね。
社長が会社の資産を勝手に処分してはいけないのは
お分かりになりますね。
義援金という社会貢献のためであっても、
会社の資産であることは間違いのないことなのです。
最近
「会社で義援金をしたいのですが」
という質問も多いのも事実です。
私の受ける質問は中小企業の社長さんからであり、
こういう、「社長=株主」である会社には関係のないお話ですね。
もちろん義援金に反対しているわけではありません。
大いにやるべきです。
ただ、「会社は誰のものか?」という立場では
「会社は株主のもの」であるという「理屈」は正しいと私は思っています。
ある上場企業が
「1億円寄付しました」
「10億円寄付しました」
よく聞きますね。
ソフトバンクが100億円寄付しました。
と聞くと、
「そんなカネがあるのなら配当にまわせ!」
「携帯料金を値下げしろ!」
そういう声もあるのかもしれません。
ただ、何度も言いますが寄付に反対しているのではありません。
寄付することによって
「ソフトバンクはすばらしい会社だな。ドコモから切り替えようか」
そういうことなら「広告宣伝費」になるのでしょうか・・・?
税法的には「広告宣伝費」にはならないのですが、
そんな「つまらないことも」考えてしまうのは
これも税理士のつまらない「性」(さが)ですかね・・・。
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