電子申告をすると金利優遇!
昨日の「大きな時代のうねり」のご紹介。
ついに「黒船」がやって来ましたね。
旧態依然とした「竹やり」なんかで戦っている税理士は
「木っ端微塵に」吹き飛ばされそうですね!?
中野の地元に「西武信用金庫」があります。
あの西武デパートや西武ライオンズと同じ名前ですが
まったく資本関係はありません。
中野が本店なので、当然地元の私としても
昔から取引あるところですが、どちらかというと東京の多摩地区に
地盤のある信用金庫なのですね。
そこが、ついに「電子申告をすると金利優遇!」
ということを打ち出したのですね。こちら
実は1月の新年会で知っていたのですが、あまり新聞ネタにもならず
信金自体も広告をしていないせいかあまり知られていないですね。
東京都の制度融資に、利率を最大「0.8%」も優遇するのです!
①e-Tax利用の場合0.2%
②税理士法33条の2の第1項の書面添付の場合0.2%
③会計参与の場合0.4%
会計参与は特殊でしょうから、①と②ですね。
でも変だとも感じませんか?
①e-Taxの信用度合いがどう違うのでしょうか。
申告書を紙で提出するのとe-Taxで提出する場合で
金利差を設ける根拠がよくわかりませんね。
担当者に聞いてみたら、
「電子送信した申告書を打ち出して受信通知もプリントアウトしてください。」
と言っていましたが、何がどう違うのですかね・・・?
実際は「電子申告普及に協力」というところが本音のところなのでしょう。
ところで、②税理士法33条の2の第1項の書面添付って分かりますか?
税務的に判断した根拠などを別紙でつける書面なのです。
これ私は得意でたまにつけますが、ほとんどの税理士はつけませんね。
作成するのは確かに面倒ですからね。
今後はこれをつけないといけないのでしょうね。当然ながらe-Taxで。
この記事読んで
「訴えられる税理士がいないか」と心配になったのは私だけでしょうか?
恐ろしいお話ですが損害賠償ということですね。
0.2%というと3000万円で年間6万円です。5年ローンで30万!
「e-Taxをしてくれなかったから当社は損害を受けた!」
まあe-Taxで送信しなかったからといって不法行為でないから
それはないかもしれませんが(多分です)
「鎖国の」税理士業界についに「黒船」が来ましたね!
時代の流れを感じざるをえません・・・。
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