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2011年3月24日 (木)

計画停電などで休業の場合の助成金

昨日国の補助金制度に文句を言った私のブログを読んだ訳は
100%ないと思いますが、早速ですが雇用調整助成金がでましたね。
こちら

今回の大地震に伴い、計画停電が実施されたなど「経済上の理由」で
事業活動が縮小した場合が対象となります。
これがポイントなのですが、直接的な理由、つまり、避難勧告、
退避指示など法令上の制限を理由とした場合は除かれます。
ということは被災地以外の東京などは十分当てはまりますね。

しかもその「経済上の理由」とは
・交通手段の途絶により従業員が出勤できない
・原材料の入手ができない
・風評被害により観光客が減少、農産物の売上が減少
・計画停電の実施を受けて事業活動が縮小

もうここまで読んでいただいたら、十分東京近郊の事業会社にも
当てはまるとお分かりいただけますね。
あと今後、「風評被害」という目に見えない被害も
拡大することも十分予想されます。

本当に計画停電で仕事ができない店舗や工場も増えています。
一時的にでも休業しなければならないですからね。
その場合の従業員の給料をどうするかという「切実な問題」も
すでに相談を受けています。
笑い話ではないですが、
「従業員を『5グループ』に分けて休業してもらうしかないのではないか」
と悩んでいた社長もいました・・・。

その場合でも休業手当相当額の8割を助成してくれる制度です。
これからこれ増えると思いませんか?

あと対象として、最近3ヶ月の売上がその直前の3ヶ月または
前年同期と比べ5%以上減少していることが必要だそうですが
これは5%どころではないでしょうから問題なく該当するでしょう。

ただそれを証明するには「試算表」など作成が必要となるのではないでしょうか。
これはこれから忙しくなりそうですね。
事前計画の提出も必要なようですし、会計事務所が十分フォローして
あげなければならなくなります。

被災地も確かに大変でしょうけど、
「経済的な理由で」その影響を受けている企業も多いのも事実です。
労働厚生省のタイムリーな助成金をうまく活用しなければいけませんね。
がんばりましょう!

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