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2011年3月17日 (木)

震災により会計事務所のデータが消失したら・・

今回の地震でまず思ったことは、
「入力しているこのパソコンのデータがなくなったら・・・」
これ正直思ったのですね。
税理士として悲しい「さが」ですかね。
瞬間に家族や実家のことを思ったのも事実ですが、
申告直前のお客様のデータが目の前にあるのです。
その入力データをどうしようか考えたのも事実でした。

パソコンで仕事している人なら誰でもお分かりですよね。
せっかく入力したデータが消えたら、とんでもない苦労が
強いられると・・・。

幸いにして、事務所の被害はあまりなかったのは
アップしたとおりですが、机の前の書棚が倒れてパソコンを
壊さないようにずっと書棚も押えていました・・。
それで、本当に万が一、こんなことはなかったのは幸いなのですが
それで私が逃げ遅れてでもしていたらどうなっていたか・・・。


震災により、直接的な被害を受けた方は、当然のことながら
期限の延長申請はできるのですが、こういった税理士側の
パソコンのデータが消滅したなどの都合により申告、納付が
できなかった場合の救済措置はすでに講じられているのです。

これは国税庁のHPにアップされています。
被災地以外の場所においても

「地震の影響による、①納税者から預かった帳簿書類の滅失又は
②申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先
納税者の申告等を行うことが困難」

な場合ですね。
まさに税理士事務所のデータが震災により破損や消滅した場合
この特例措置が取られるのでしょう。


今回のことで、非常時の会計事務所のデータバックアップが
重要だと感じさせられた税理士はかなり多いと思います。
まだ業界全体の被害状況は分かりませんが
そういう被害を受けた会計事務所もかなりあるのでしょう。

これは一般企業でも言えることでしょう。
一方で、そんな当たり前のこととお叱りも受けるかもしれませんね・・・。

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