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2010年3月 8日 (月)

私の独立開業日記 その4

税理士法の壁

ここで税理士に関する業法のことを、少し説明しなければいけませんね。
税理士という職業に関し、「税理士法」という規定が
非常に厳格に定められているのです。
それまで日々に仕事に追われながら、試験合格にまい進して
いたものですから、その合格後のことはまったく考えていなかったのは
前に述べたとおりです。やはりそこに盲点があったのです。

ここで、開業を目指す「Aランク」の方々に、注意喚起を促すために、
私の失敗談をご披露しておきましょう。
開業のために準備期間があったら事前に気がついたのでしょう。

独立開業する際に、その業種業態で法律の縛りを受けることが
多くあります。
そのあたり事前に確認することをお勧めしておきます。
かつて、証券マンだった頃、「証券外務員試験」という資格を
会社から強制的に取らされました。
そこには証券マンとしての規律が定められていました。
これも金融商品取引法改正によって、より厳格になったようです。
またと不動産関係に職種に従事していたころ、「宅地建物取引業」の
試験も取らされました。
これも不動産取引によって善意の第三者がトラブルに
巻き込まれないように、監督官庁のもとに定められた法律でした。
証券ビジネスにしろ、不動産取引にしろ、その業法に則って
仕事をしないと取引そのものが無効になるなど、「消費者保護」や
「善意の第三者」を保護するために、厳格に作られたものでした・・・。

さて、その税理士法なのですが、合格後あわてて勉強し出しましたが
どうもよく分からない法律です。
「納税者の確定申告をする際には、第〇〇条に基く書面を提示し
説明しないさい。」
「納税者から相続税の申告を受任した際には、第〇〇条に
規定する〇〇をしなさい。」
というような納税者保護については具体的には何も規定がないのですね。

他の業界から飛び込んできた者にとっては
まったく異質の法律に思えました。
「何だこの法律は?」
本当に思いました・・・。
納税者保護というのではなく、税理士という職種を「保護」するため、
規制で縛り上げるような法律です。(ちょっと言いすぎかな・・内密に・・)

その点、コンサルタントという職業がありますね。
その業種の方から顧問の依頼を受けることが多いのですが、
コンサルタントとは何の法律に縛られなく自由にやれることが
いつもうらやましく思えます・・・。

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