クリスマス!夢をかなえる税!
「クリスマスのときにまた税金の話かよ!」
そう突っ込まれそうですね。
この業界に飛び込んで15年。毎年のクリスマスは年末調整との戦いです。
そんなクリスマスも、もう慣れっこになってしまいましたね・・・。
でも、税理士は
「中小企業に知恵と勇気と夢を与えるサンタクロース」
だとも思っているのです。
こんなことも誰も言っていないですかね・・・。
昨日アップしましたが、来年度の税制改正が本決まりになりました。
実は独立開業する人にとって、重要な改正も行われているのです。
そういうことも、分かりやすくお伝えして(知恵を与えて)、
独立することの可能性を説明し(勇気を与えて)、
夢をプレゼントするのも税理士(サンタクロース)の任務ではないでしょうか。
分かりやすく説明してみます。
個人で年間1800万円儲かるビジネスを発見したとします。
このまま個人のままでやっていくと、税金のお話では所得税がかかり、
利益に対して最高税率37%も持っていかれます・・・。
それで、会社を設立して、役員報酬を月150万円、年間1800万円
取ったとします。
そうすると、設立された会社は利益ゼロになって税金はかかりません。
ただ、その社長さんは1800万円の給与所得がかかりますが、
いわゆる概算経費(給与所得控除、この場合なら260万円)が
節税になります。
これはもともとあった節税策なのですが、数年前に1円会社が
認められ、誰でもこれができやすくなったので、
そんな節税策を封じ込めるために、課税強化されていたのですね。
これが先日の税制改正で撤廃される見通しになりました。
これでより、独立企業しやすくなるのでしょう。
昨日ご説明した「子供手当て」とともに、
来年は「起業開業の年」ですね。
夢をかなえるゼイ(税)!
メリー・クリスマス!!
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