所得制限について その2
「所得制限なんてトンでもない!」
という主張をこれから展開しようと思っていたのですが
残念ながら、鳩山総理が所得制限をしないと急に言明してしまいましたね。
まあ良かったですね。
これで年末年始ぐっすり眠れます・・・。
マスコミの報道を見ると、所得制限を収入2000万円程度に
考えていたらしいのですが、2000万円以上の方々は財源的には
数十億程度の財源の違いしかないということと、実際にそれを把握する
市区町村の手間を考えたらそれ以上コストがかるらしいです。
中途半端に所得制限するくらいなら・・・となったのでしょうか。
良かったですね。
多分収入で800万か1000万円あたり稼いでいる子持ちのサラリーマンが
胸をなで下ろしているのでしょうね。
彼らは、リストラの恐怖におびえながら、子育て費用はかかるし
ボーナスはカットされ、おまけに煙草も値上げし・・・・。
とにかく大変なのでしょうね。
これだけ不景気ですからね。そういう方々を対照したリストラのご相談が
多くなっているのですね・・・。
所得制限のお話で、今やっている年末調整の関係で少し。
「扶養を外れないようになんとかなりませんか?」
こういうご相談というか、苦情?歎願??を毎年お聞きします。
これは私がこの業界に飛び込んで毎年のように行聞くフレーズです。
ようするに扶養の範囲内、103万円以下で働きたい主婦の方が
多いのですね。
そういう方々は11月で100万円働いているのを知ると
もう12月は働きません。
103万円越えてでももっと稼げば、税金以上になるとは思うのですけど
これはし方がないですね。
もちろん、「何とかなりません?」の意味は
「ばれないように何とかなりませんか?」
ということも含まれているのも正直分かっています。
でも誤魔化すことは、まさに脱税なのですね。それは絶対にできません。
給料を支払う会社側は収入を証明する「源泉徴収票」を作成して
市区町村に正しく報告する義務があるのですね。
これは分かっていただきたいところなのです。
つまり、「子供手当て」に所得制限を設けることは、
その収入を超えないよう働かなくなるのではないかという懸念と
誤魔化そうとする人がでてくるのではないかという危惧も、
税務の現場を永年見ている税理士としてこれは正直思うのですね・・・。
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