所得制限について その1
民主党の公約に掲げていた「子供手当て」に所得制限を
もうけるか否かで、連日のように、論争が続いていますね。
年収800万円なのか、はたまた2000万円なのか
どこで線引きするのか財源との関係で、非常に難しい問題なのでしょう。
しかし、税理士の立場では、どうそれが決定されるかで
今後の税務相談の内容が、かなり異なってくるのではないでしょうか。
こんなことを心配しているのは、まだ私くらいかも知れませんが
この所得制限が決まったら、本当に税理士として難しい問題が
起きてくるのと想像しています・・・。
会社経営者が役員報酬をどう取るかの問題はあとで書くとして
とりあえず個人事業主の方が気になりますね。
ご夫婦お二人で子供育てながら頑張っている人たちを
仕事からよく見るからなのですね・・・。
まず、所得という言い方と、年収というのはまったく違いものです。
サラリーマンの年収を想定して議論されているようですが
個人事業主はどうなのでしょうか。
個人事業主は収入(売上)から経費を引いた残りが所得(利益)なのですね。
サラリーマンはもちろん経費がないので、給与収入から、
いわゆる概算経費(給与所得控除額)を引いて所得を出します。
例えば、年収800万円なら、所得では600万円です。
個人商店など、事業形態により収入と所得の関係はあまりにも
バラバラでしょうから、結局個人事業主の方々は所得で判断するしか
ないと思うのですね。
また、今の段階で議論の比較にされる「児童手当」は
夫婦共働きの場合の判定では夫婦の所得を合算しないのですね。
もし、今回の「子供手当て」の場合も夫婦合算しないとなると
例えば、夫婦でお店をやっているような個人商店の場合は
どうなるのでしょうか。
そうなると、個人事業主の家族構成をよくお聞きした上で
タックス・プランニンをしなければならないですね。
これは結構難しそうです。
仮に所得の基準が600万円と決まったら、それを越えないように
アドバイスしなければならないのでしょうか。
ここで「越えないように」というのがまた難しい問題ですね。
「儲けなくてもいいですよ」ともいえないですからね。
いろいろ想定できるのですが、青色申告にして、
専従給与を発生させて・・・などなど
もちろん「合法的な」アドバイスも必要なのでしょう。
これは大変ですね。年末調整で今は忙しいのですが、
もうこれは心配で眠れません。
年賀状なんて書いている暇がないですね・・・。
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