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2009年1月26日 (月)

ガンバレ!確定申告!!その8

個人事業主の給料はどういう扱いになるのでしょう。
このお話も不思議なことに、どの本にも書いていません。
生活費は経費にならないのですか?」
こんな質問を真顔で受けることもあります。
「今までは会社から給料をもらって、それを生活費にしていた。
生活費=オレの給料なのだから、生活費=給料だろう。」
特に脱サラして開業した方は、そう考えても不思議はないのです。

でも残念ながら、生活費は一切経費にはなりません
個人事業主の方は、いわゆるあなたが社長です。
社長が社長の給料を支払っているようなものです。
いくら取っても経費としては認められません。

でも、一つだけ将来のために覚えておいてください。
ご自分の会社を設立して、自分の給料を取るのは会社の経費となります。
「何だ。それなら会社にしたのに・・・」
といわれる前に一応申し上げておきます。
商売を成功させて、いつの日にか、ぜひ会社にしてください。
それが、個人事業主の方の当面の「夢」であり「目標」なのでしょう。

さて、またまたお話がそれてしまいましたね。
通帳での生活費の取り扱いでしたね。

私の提唱する「超簡単経理術」では、給料つまり「生活費」は
月に一回、ご自分の「プライベート用通帳」に振り替えて取るよう指導します。
それがまさに「超簡単」なのです。
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そして、経費にならないプライベートな支出は、すべてその通帳から
支払うようにしてください。
そうすれば、商売用の通帳だけを記帳することにより
簡略化できます。

月に一回という意味お分かりになりますか。
今月の売上の入金があって、それから家賃や人件費などの
経費の支払をしますね。
それで残ったお金を取るのです。
これ非常に当たり前のお話なのですね。
今月もし赤字だったら、今月の給料=生活費はナシです。
キビシイですね。
説明するまでもないですが、それが個人事業の現実です。

私も一人の個人事業主です。
開業してから10年余り、常にそうしてきました。
「今月も無事に生活費取れた・・・」
このホットした月末の思い。
サラリーマン時代には思わなかったことですね。

それが独立開業の「醍醐味」でもあります。
本当に、ガンバレ!独立開業!!


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