かばんの真実 その52
この事件は遺言書の真贋で二回も最高裁で争われることになりそうで
結果的に遺言書の作成方法ということで
大変参考になる事案になりましたね。
「遺言書の書き方のすべて」
の本なんか書く時に (書いたらどうかな?と正直今思っています。
「超簡単!遺言書」なんてどうですか・・)
必ず紹介される事例になるかもしれませんね。
お話を戻すと長男の方から「第二の遺言書」が出てきた時、
三男は「この遺言書は無効だ!」という裁判を起こした訳です。
「第二の遺言書」を見ていただけると分かるのですが、
市販の便箋にボールペンで書かれたものです。
「第一の遺言書」が巻紙で毛筆で書かれたのとまったく異なります。
でも、「巻紙は有効で便箋はダメ」という法律もないですからね。
以前ある弁護士が
「カレンダーの裏にかかれた遺言書で争った経験がある」と言っていました。
要するにどんな紙でもいいのでしょうね。
また同様に「毛筆は有効でボールペンはダメ」
という法律もないのですね。
また裁判の論点で非常に興味があるのは、ハンコですね。
「第一」が実印に対して「第二」が認印でした。
これも「実印は有効で認印はダメ」という法律もないのですね。
ただ今後の裁判に注目したいのですが、
最初の裁判で印鑑が「一澤」ではなく、使わない「一沢」であったので、
「おかしい」と三男は主張したのに対して、結局最高裁はそれでも有効としたのです。
でも今度の大阪高裁は「やはり一沢ではおかしい」としたみたいです。
最初の裁判で最高裁の判断は「やはりそうなのか。」と思っていたのですが、
今後どうなるのですかね・・・。
「超簡単!遺言書」
を税理士なんかが、お気軽に書いたらやはり怒られそうです・・・。残念。
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