かばんの真実 その50
平成13年3月15日に
三代目信夫氏が亡くなります。
すると長男信太郎氏は「第二の遺言書」がある旨を親族に言い出しました。
それは平成12年3月9日付で作成されたもので、
「信夫氏保有の株式80%を長男信太郎氏に
残りの20%を四男喜久夫氏に相続させる」
という内容でした。
お分かりの通り、まったく第一の遺言書とは正反対のものですね。
しかも、いままで経営にタッチしていなかった長男に
株式の大半を相続させるという内容になっています。
さあ!遺言書が二つ出てきました!!
何となくこのあたりの、火曜サスペンス劇場(!?)のような
ドラマティックな展開になってきましたね。
・・面白がっていないで、
まずこの事例を通して真面目に学んでいただきたいことなのですが、
遺言書が二つ出てきた場合、日付があとのものが正式なものとされます。
これはぜひ知っておいて頂きたいことです。
ということは、遺言書の作成にいくらお金をかけ、例えば
公正証書にしたり、弁護士に作成を依頼し、執行人まで指定していても、
その後にまた遺言書が作成されてしまったら、
最初のものは無効になってしまうのです。
この一澤帆布事件で、まず押さえていただきたい大事な点です!
(おかげさまで、ついに「かばんの真実」50話突破!!
・・ほとんど自己満足・・)
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