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2008年11月26日 (水)

かばんの真実 その45

相続の現場では、配偶者の方が先に亡くなると、
対策の必要性が現実味を帯びてきます。

昨日ご説明した「配偶者の税額軽減」というのは
税金計算でいかに重要なものかお分かりになっていただけたでしょうか。
もう一度「庶民感覚」を打破するために、遺産を仮に10億円としてみましょうか。
この税額軽減は、遺産の半分か1億6000万円のどちらか大きい方が
税金かからなくなるのです。
10億円の半分は5億円ですね。当然1億6000万円より大きいです。
となると、もし仮に相続が発生しても配偶者が存命なら、
配偶者に半分の5億円を相続すれば、配偶者の方は税金がかかりません。
これが、もし配偶者の方が先に亡くなってしまっていたら、
当然この特例は使えないのですから、税額が跳ね上がることになります。
以前ご説明したように相続税の税率は3億円超なら50%ですからね。
トンでもない天文学的数字になります!

一澤帆布の4代目は、実際税に相続税を試算でもしたのでしょうか。
「これは大変なことになる!」
というお話に多分なったのでしょう。(想像です)
これは税理士としての経験からも、本当によくあるお話なのです。
配偶者がご存命ならそれほど税金かからなかったはずなのに、
亡くなったトタン、急に対策が必要になる・・。
(ただこの特例は今度の税制改正で大幅に変更される予定です。
詳細はそのうち・・・)

しかも問題は相続税のお話だけではありません。
相続権は兄弟三人なら3分の1となります。
経営権の確保という重要な問題があります。
つまり、社長の座を守る必要があるのですね。
現経営者である四代目信三郎氏は専門家に当然相談でもしたのでしょう。
(ここも想像です)

ここで、その後大問題に発生する遺言書が作成されます。
お母様が亡くなった平成9年の12月12日の日付でした。
第一の遺言書」の登場!です。

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