かばんの真実 その44
相続税のお話で大変重要なのでこれもご説明しておきましょう。
「配偶者の方が先に亡くなるとどうなるのか?」
逆に「配偶者がいると税金はどうなるのか?」
ぜひ知っていていただきたいお話です。
税金、ここでは相続税のお話なのですが
自分の配偶者への財産の移転に対しては、極端に緩和された税金となっています。
よく「夫婦で築き上げた財産」といういい方しますね。
ご主人の財産の半分はすでに奥様のもの!なので、
それを相続により移転しても税金はかからないのです。
それこそ離婚した時に「財産分与」というお話さえあります。
(離婚の税務は結構重要なので・・知りたくないですか!?
・・またそのうちブログで・・)
実は、相続税も「配偶者の税額軽減」という制度があります。
ちょっと難しいお話かもしれませんが、簡単に言えば1億6000万円!まで
相続により配偶者へ財産を写しても税金はかからないのですね。
「財産が1億6000万円も財産ない!」
という方は良かったですね。
奥さんに
「お前に私の財産を無税で残してあげる準備はしている!」
と自慢しておいてください!?
「1億6000万円では少ないのでもっと下さい。」
と万が一!奥さんから言われたら
「大丈夫! 私の財産の半分はキミのものだよ。」
と安心させてください!?
この特例により
奥さんに1億6000万円以上を無税で渡すには3億2000万円以上!
の財産を築きあげる必要があるのですね。
・・相続税はやはり、なかなか「庶民感覚」では難しいお話のようですね。
やはり毎晩ホテルのバーに通って感覚を磨いておいてください・・・。
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