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2008年11月21日 (金)

かばんの真実 その43

平成9年に三代目の奥様が先にお亡くなりになります。
これは相続のお話でこれは大変重要なことなのです。

一般論として考えてみてください。
仮に兄弟が3人いて、父親が亡くなっても、もし母親が生きていれば
揉めることは比較的少ないのです。
お母さんの言うこと聞かないの!」
その一言で済みます。

法律的に考えても、以前お話した「法定相続分」も母親には2分の1ありますし、
何より、自分を生んでくれた母親に逆らってまでも
揉めることはやはりあまりないのです。
(でもご高齢であったなどそれでも揉めたこともありました・・・)
ここでもし、母親の方が先に亡くなった場合には、
たいがい兄弟間で揉めてしまうものです。
自分の税理士としての過去の経験則でもそうでした。
本当に揉めるケースは兄弟だけが残された場合です。
法律的には、先ほどの法定相続分も兄弟3人なら、
3分の1ずつということになり、
母親が生きていた場合より、各兄弟間の相続分も倍に増えてきます。
当然主張も多くなるのでしょう。

一澤帆布の場合でも、「もし三代目にもしものことがあったら・・・」と
その時の社長が考えてもおかしくなかったと思います。
ましてや、どうも兄弟間がうまく行ってなかったようです・・。

それとこれも経験則ですが、
長男の方が弟達と年が離れていて、しかも長男が家業を継ぐような場合にも
揉めることは少ないです。
これも同じですね。
お兄ちゃんのいうこと聞けないのか!」
この一言でおしまいです。

でも残念ながら一澤帆布の場合は三男が後継者でしたし、
お母様が先に亡くなれていた。
もうこれはこれだけで将来揉める要素十分でした・・・。

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