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2008年11月17日 (月)

かばんの真実 その39

相続時精算(そうぞくじせいさん)課税制度とは
実に難しそうな名前ですね。
もっと「やさしい」名前を付ければよかったのですけどね。
でも事業承継対策には非常に有効なのです。
間違いなく相続対策のために作られた制度なのですが、
何故か広まらないのですね。ご存知ない方も多いようです。
「そんな制度があるのですか?」
よく言われます。
一澤帆布のように、
将来自社株の相続でもめそうな」会社には本当に有効なのです。

こういう制度を分かりやすく説明できない税理士がいるから
広まらないのでしょうか!?
(すいません。また言い過ぎたでしょうか?)

やはり、少し簡単にご説明しておきましょう。
名前の通り、贈与税を「相続時に精算しよう」という制度なのですね。
財産の移転を行い、その贈与税の申告をして、贈与税の税金を納めて
おいて、その税金を相続開始時、つまり亡くなったときに相続税の計算を
やり直して精算しようというものなのです。
払いすぎたら返して(還付)もくれます。
つまり、簡単に言えば「相続税の先払い制度」なのですね。

ただ本当に相続で困っている人には有効な面も多くあるのです。
まず有効なお話は、2500万円までが非課税で贈与できること。
それと2500万円を超えても税率は一律20%しかかならないのです。
でも「20%しか」という点を、まかなかご理解いただけないでしょうか・・・。

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