かばんの真実 その38
贈与税のお話をもう少し。
そもそものことなのですが、
この世の中で贈与税の申告をした経験のある方は少ないのです。
だから、ほとんどの方がこんな税金知らないでしょう。
大金持ちのウチに生まれた方ならまだしも、
普通のウチに生まれた方に、急に親から大金をもらって申告することなど
通常あり得ないのです。
そういうウチの方(麻生総理のような大金持ち)は
キチンと顧問税理士がついていて、何らかの相続対策の指導は
受けているはずです。
それでなかったら、自分の相続税が心配で夜もぐっすり寝れません。
多分毎晩ホテルのバーで優雅に酒なんか飲んでいられません!?
ところで、よくある贈与のご相談は、そんな相続対策でも何でもなく
「今度マンションを買おうと思っているのだけど、
足りない1000万円を親から出してもらうのですが大丈夫ですか?」
というような類のご相談です。
「借りたことにすればよいのですか?」
この質問何度聞かれたことでしょう。
その回答はブログなんかでは、アップできません(!?)
「税務署もヒマでないので、そんなに普通の方の贈与までは・・・。」
と心では思いつつ(これ本音ですが内緒)、贈与税の特例を
丁寧にご説明してあげます。(でもそれが正しいのです)
・・・そろそろ、ご存知な方に突っ込まれそうなので、
平成15年より改正された、贈与税の特例を
ご説明しておきましょう。
ちょっと難しいので、ブログで詳細は語れません。
要するに2500万円まで贈与税がかからない仕組みができたのです。
今までの制度とはまったく違います。先ほどのマンションの取得なんかもそうです。
でも、この制度あまり知られていないですね。
当初は、実は一澤帆布のような自社株の贈与を想定して作られていたのです・・・。
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