かばんの真実 その36
昨日アップした贈与税の税率表では、最高税率50%でした。
(ご覧になりましたか?アップの仕方をちょっと工夫してみました・・)
ところが、この平成13年度の改正前は最高税率が1億円超の贈与の場合、
なんと70%もあったのです。
最低税率10%から始まっているのですが、これでは「累進課税」にも程がありますね。
この贈与税の税率では、このころの生前贈与がうまくいかなかった
ということがお分かりになると思います。
実際に一澤帆布の生前贈与もかなり苦労したようでした。
ここで私の研究成果(!?)を発表します!
実際どうやったか推定してみましょう。
会社の登記簿謄本でも確認しましたが、
(会社の登記簿謄本は今ではネットで誰でも取れるのです。ご存知ですか?)
もともと昭和36年設立時には、
資本金1000万円で1株500円で2万株発行されていました。
多分3代目を全額もっていたと推定されます。
登記簿謄本を見ると、昭和63年12月に2万株増資して
資本金2000万円に、さらにその後6万株増資し、
資本金5000万円までに引き上げています。
これで都合、合計10万株の株式が発行されたことになります。
なぜこのように増資したかと言うと、
多分一株あたりの金額があまりに高額になりすぎて、
動かすのに莫大な贈与税がかかると計算されたので、
増資をして一株あたりの金額を小さくしてから
少しずつ贈与したのではないかと思います。(これも推定です)
でも結果的に全部を贈与しきれずに終わってしまった・・。
これが大問題につながっていくのです。
贈与税の支払を悩んだがために・・・。
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