« かばんの真実 その34 | トップページ | かばんの真実 その36 »

2008年11月10日 (月)

かばんの真実 その35

ところで生前贈与というのは、
当然ですが「贈与税」という税金がかかります。
贈与税と言うのは、税金の中では比較的高い税率が課されのですね。

贈与税の税率はコチラ

例えば1000万円を超える贈与は税率がなんと50%にもなってきます。
ですから、生前贈与のご相談があった際に、具体的に税金を計算すると
「そんなに高いの!」
とビックリされてしまう方も多いようです。
何もしなければ納めなくてもよいのに、わざわざ財産を動かすことにより、
余計な税金が出てしまうのにかなり抵抗があるようですね。

このお話をしているころには、基礎控除が60万円でした。
平成13年度の税制改正によって、
この基礎控除は110万円まで引き上げられたのですが、
どうもこの贈与税というのは嫌われる税金のようです。
「60万円までなら税金はかかりません。」
と説明したトタン、
「では毎年60万円ずつ贈与しましょう。」
と大抵はなってしまいます。
60万円を10年繰り返しても600万円の財産の移転にしかなりませんけど・・・。

でも、これは昔からある相続対策の基本中の基本です。
比較的知られたお話のようです。
よくおじいさんが孫のために毎月5万円ずつ定期にしていた
というのを、相続の現場で何度も見たことがあります。

嫌われる贈与税なのですが、この「贈与税との戦い」が
あとでお話する民法の改正のキーワードにもなってきます!

« かばんの真実 その34 | トップページ | かばんの真実 その36 »

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: かばんの真実 その35:

« かばんの真実 その34 | トップページ | かばんの真実 その36 »