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2008年11月 6日 (木)

かばんの真実 その33

ところで、これから申し上げていくことは私の推定のお話です。
私は一澤帆布の顧問税理士でもないのでハッキリとしたことはわかりません。
事実とは異なるかもしれません。
でも本当の顧問税理士であれば、当然守秘義務があるので
こんな勝手なことも発言できないとも思いますが・・・。
よって、クレームが起きないように、私が机上で調べたことを前提とした
フィクションとお断りさせていただきます。
また、このブログで特定の一族のことを根掘り葉掘りアップしていることに
私自身いささか後ろめたい感じも実はしています。
ブログを始めてまだ3ヶ月あまりですが、
ブログというのが分かっていないのでしょうか。
ただ、ありきたりのつまらない日記ブログにはしたくない(スイマセン本音です)
ですし、何らかの主張や示唆に富むものにしたいとも考えています・・・。
よって個人的な見解も含めて検証していきたいと思っています。
文責はこの吉田です。ご意見ご批判は甘んじてお受けする覚悟です・・。




さて一般論ですが、相続でもめる事案と言うのは、まずその親族内でもともと
兄弟間の仲が悪いということもいえます。
生前贈与であれ、遺言書の作成であれ、後にもめそうだからとか
事実すでに仲が悪いからこそ起こりうるお話なのです。
特にもめていなかったら、相続後に遺族で話し合って「遺産分割協議書」で
定めれば問題もないのです。
それをあえて事前に行うとか、死後の分割を指定したいというのは
やはり何らかのもめる要素があるからです。
これも私の想像ですが、やはり一澤家内でやはり前提となる兄弟間の仲が
よくなかったのではないかとも感じています。(これこそ推定です)

・・・もう一言。特定の事案を面白おかしくいうつもりもありません。

一澤帆布の一ファンでもあり、やはり税務の専門家として
どうすればよかったのか、
また、この一澤帆布の例から何を学び何を考えるべきかという観点から
お話を続けたいとと思います。

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