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2008年11月 5日 (水)

かばんの真実 その32

さあ、ここで本題の株式のお話なのですが、
これもお話を創業時まで戻しますが、
昭和36年当時から、多分三代目信夫氏が全株持っていたはずです。

では、ここで相続が仮に起こったとしたらどうなるでしょう。
まず基本的な相続の法律的なお話からご説明していきましょう。
税金の計算というお話は最後にしましょう。
(難しいので多分やらないと思います!?)
取りあえずこの株式の行方が重要なのです。

経営しているのは四代目信三郎氏ですが、実は法律により
三代目がお持ちの自社株全株は「法定相続」されてしまいます。

このあたり、以前ご説明したように、戦前は「家督相続」という制度が
あったのですが、やはり戦後民主主義の発展と共に、
公平な制度に変更されてしまっているのですね。

経営している社長さんに全株引き継がれるわけではないのです。
つまり、民法の法定相続により、公平な相続分が決まっています。
ところで「法定相続」とは難しい民法の用語を出して恐縮です。
一応法律で決まっているのです。

でも難しく考えなくてもよいです。
「平等に」しかも「公平に」分けられるということなのです。

どういうことかというと、配偶者にまず2分の1が、
その残りを兄弟間に均等に相続されることになります。
ということは、兄弟3人ですので、社長である信三郎氏には、
残りの2分の1の3分の1、つまり
6分の1しか相続権がないということになります。

これではマズイということで、通常の相続対策として、
自社株の生前贈与ということが行われるのです。
もしくは、「あとで大問題に発展する」遺言書の作成なのです・・・。

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