消費税は社会保障財源・・・。
最近よくこのお話を聞きますね。
私が税理士試験の消費税法に合格した時に
こんな条文はなかったのです。
合格したのは1997年(平成9年)ですね。
いまからもう28年前ですね。
ちなみにいまだに理論サブノート(法規集みたいなもの)
を大事に持っております。
97年度版ですから、まさに平成9年度の税理士試験用。
でも思い出がありすぎて
なかなか捨てられないのですね。
3年かけてすべの条文を暗記しましたらね。
自慢というか、それだけ苦労したからでしょうか。
税理士としての原点です。
「誰よりも消費税法に詳しくなってやろう」
必死になって学びました。
それから15年後の平成24年8月に
「社会保障の安定財源の確保等を図る
税制の抜本的な改革を行うための消費税法の
一部を改正する等の法律」
により、消費税法の一部が改正となったのです。
次の2項が追加されました。
第1条
- この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、
税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びに
その納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
2.消費税の収入については、地方交付税法に定めるところによるほか、
毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付
並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。
「いつの間に・・・」
という感じですね。
第一条に追加されたのです。
実はあれだけ勉強した消費税なのですが、
第一条などまったく関係なかったのです。
試験には絶対出ないところですから
第一条なんかあまり読んだこともない・・・。
理論サブノートの1ページも
第4条から記載されています。
ボロボロになるまで読んだ本です。
そこに
「年金、医療、介護のために使われる・・・」
とうことが本法第一条に追加されたのですね。
税理士としては本来知ってなければならないのですが
「本当にそうなの・・・」
と突っ込みたくなりますね。
なら「どうして社会保険料はこれだけ上がってきたの?」
皆そう思いますよね。
今問題になっている「輸出還付金」はどう考えたらいい?
などいいたいことはありますし、
事実そう主張している方も多いようです。
いい機会ですから28年ぶりに
真面目に勉強してみました・・・。