2025年5月16日 (金)

消費税は社会保障財源・・・。

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最近よくこのお話を聞きますね。

私が税理士試験の消費税法に合格した時に

こんな条文はなかったのです。

合格したのは1997年(平成9年)ですね。

いまからもう28年前ですね。

 

ちなみにいまだに理論サブノート(法規集みたいなもの)

を大事に持っております。

97年度版ですから、まさに平成9年度の税理士試験用。

でも思い出がありすぎて

なかなか捨てられないのですね。

 

3年かけてすべの条文を暗記しましたらね。

自慢というか、それだけ苦労したからでしょうか。

税理士としての原点です。

「誰よりも消費税法に詳しくなってやろう」

必死になって学びました。

 

それから15年後の平成24年8月に

「社会保障の安定財源の確保等を図る

税制の抜本的な改革を行うための消費税法の

一部を改正する等の法律」

により、消費税法の一部が改正となったのです。

次の2項が追加されました。

 

第1条

  1. この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、

   税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びに

   その納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

 

  2.消費税の収入については、地方交付税法に定めるところによるほか、

   毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付

   並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。

 

「いつの間に・・・」

という感じですね。

第一条に追加されたのです。

実はあれだけ勉強した消費税なのですが、

第一条などまったく関係なかったのです。

試験には絶対出ないところですから

第一条なんかあまり読んだこともない・・・。

 

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理論サブノートの1ページも

第4条から記載されています。

ボロボロになるまで読んだ本です。

そこに

 

「年金、医療、介護のために使われる・・・」

 

とうことが本法第一条に追加されたのですね。

税理士としては本来知ってなければならないのですが

 

「本当にそうなの・・・」

 

と突っ込みたくなりますね。

 

なら「どうして社会保険料はこれだけ上がってきたの?」

皆そう思いますよね。

 

今問題になっている「輸出還付金」はどう考えたらいい?

などいいたいことはありますし、

事実そう主張している方も多いようです。

 

いい機会ですから28年ぶりに

真面目に勉強してみました・・・。

 

2025年5月14日 (水)

仮に1年だけでも食料品の消費税がゼロになると・・・

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消費税ゼロパーセントの現状をあれこれ

考えていると寝られなくなりますね・・・。

 

国民民主党の玉木さんが

youtubeで言っていましたが

 

「立憲民主党と日本維新の会も

食料品の消費税率ゼロパーセントを

主張しているが、非課税なのか不課税なのか

明確でない」

 

そうです。

これ「非課税か不課税か」重要なのですね。

非課税だったら、お医者さんの申告と同じで

いくら高額の機械とか買っても「還付」なんて

ありえないから簡単ですね。

 

もし不課税(つまりゼロパーセント)だったら・・・

これ大変なことが起きますよ。

 

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すべての食料品販売店で

「還付申告」

となる可能性がありきます。

税理士など専門家に頼まないと結構難しいです。

 

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例えば

「持ち帰り専門のおにぎりや」

これはおにぎりの販売は、不課税のゼロ課税。

米や魚などはゼロ課税ですが、

もし事務所の家賃やガソリン代は10%課税。

となるとそういうものが還付対象になります。

 

輸出の会社のほとんどが還付申告となるのと

同じですね。

こんな難しい申告は自力ではできないのでは

ないでしょうか。

 

持ち帰り専門ではないとして、

「ウーバーイーツ」や「出前館」を

使った飲食店はどうなるのでしょう。

 

持ち帰りの飲食ですからゼロパーセント。

ウーバーイーツへの支払いは課税取引

なのですね。

これはウーバーイーツのHPに

バッチリ記載してあります。

還付申告のためのインボイスなども

もらわないといけなくなりますね。

 

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こんなことを

「たった1年とか2年での期間限定」

やられたら、たまったものではないですね。

 

店側としても1年間だけ従業員を減らしたり

店を縮小するわけにはいかないでしょうしね・・・。

 

経理側としては事務負担としては非常に大変です。

 

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最後に書きますが、一番大事なお話です。

「還付申告」は簡易課税の届出を

出している場合はできません。

 

「本当なら還付受けられたのに

多額の消費税を払わされた・・・」

 

訴えられる税理士も多く出てくるでしょう。

 

税理士会としてそろそろ反対表明を

すべきではないかと・・・

個人的には思っております・・・(内緒)

 

2025年5月13日 (火)

食料品の消費税がゼロになると・・・

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定食屋さんでもっと具体的に考えてみましょう。

 

ハンバーグ定食税込み1100円としましょうか。

食材の原価率を分かりやすく50%とします。

つまり、 500円で仕入れたら、現状8%の40円

の消費税がかかり、合計540円の仕入ですね。

 

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消費税の計算上、預かった100円から40円を

差し引いて60円を納めることになります。

ハンバーグ定食儲けは

1000-500円で500円。

単純な例ですね。

 

 

仮に食料品ゼロパーセントになったら

どうなるのでしょうか?

定食屋さんですから、「店内飲食」は消費税10%

のままです。

定価は1100円で提供したとします。

でも食材は消費税ゼロパーセント。

つまり500円でいいのですね。

この場合の納める消費税は

100円-0=100円ですね。

100円そのまま取られます。

 

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この定食屋の利益は、やはり500円のままですね。

お客さんから

「お米だって肉だって消費税ゼロパーセントなのに

今まで通り1100円取るの?高くない?」

そういわれたらどうなるでしょうか。

それどころか

「弁当にしたら1000円なのだから

1000円にしてよ」

そう言われるかもしれません。

 

店主的には

「そうかそうか。安く仕入れられるようになったから

持ち帰りも店内飲食も1000円にしよう」

多分そうなるのでしょう。

 

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でも冷静に考えると、税込み1000円のハンバーグ定食に

店内飲食なら消費税10%とられるのですね。

計算すると税抜価格909円+消費税91円 となります。

納める税金は91円取られるのですね。

ハンバーグ定食の儲けは

909円-500円=409円

になってしまうのですね。

つまり、 食料品の消費税率が0でも、

飲食店は、 絶対消費税10%取らないと、

利益が減るのです。

ここなかなか分からないでしょう。

店内飲食が減ればビールなどの飲料品の

売上も減りますね。

 

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確かに売り上げ規模が5000万円以下の場合は

簡易課税の問題もあるかもしれないけど

同様に10%の価格転嫁できないとやはり

経営的には間違いなく厳しくなるはずです。

2025年5月12日 (月)

食料品の消費税がゼロという主張

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何だか自民党は消費減税をしないという

スタンスみたいですね。

自民党というより財務省なんでしょうけど・・・。

 

いろいろと勉強になりますね。

「そもそも消費税とは?」

という哲学的なお話まで出てきていますから。

 

ネットで「にわか租税法学者」が熱く語って

いますね。

 

「消費税は誰が納めている?」

本質的なお話まで毎日出てきていますね。

 

消費税は

名前の通り!?「消費者が納めるもの」と

思っている人も多いでしょうね。

 

コンビニで100円のもの買っても10円余計に

払うのは消費者ですからね。

 

でも税理士の立場で言うと

 

消費税法第4条で

「国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、

この法律により、消費税を課する。」

と規定されているのですね。

納めるのは消費者ではなくて、事業者

つまり会社や個人事業主なのですね。

 

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このあたりからもう皆考え方が

変わってくるのです。

でも私もこの法律を30年も勉強してきました。

基本的に税金の計算の仕組みは

「預かった消費税から払った消費税を引く」

という至極簡単な理屈で計算されるのです。

だから、損も得もない

「チャラペー」

だよ・・・。

というのが財務省の理屈。

これは長年法律の制定当初から取られてきた

「預り金」

という考え方。

 

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それに対して

「消費税法の4条を見ればわかる。

納付するのは法人(事業者)だから

これは第二法人税だ!」

 

という主張。

これもよく分かるのです。

 

定食屋さんが1000円のランチ販売して

「100円は預り金だから別にしておこう」

とはまず思わないのですね。

店主は1100円のランチを販売した

としか考えないのです。

食料品ゼロになっても価格競争で

消費税分上乗せできないから、

消費税の滞納が起きてしまう・・・。

 

税の現場を見てきた税理士としても

「第二法人税説」

も納得する面もあるのです。

だからこそ

「食料品ゼロにしたら定食屋がバンバン

つぶれる・・・」

そういう主張もよく分かるのです・・・。

 

 

2025年5月 9日 (金)

食料品の消費税がゼロだとインボイスはどうなる?

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食料品の消費税がゼロになったら

果たしてインボイスは廃止なのでしょうか?

 

これ廃止すると困る業種も出てくるのでしょうね。

例えば生産農家でしょう。

 

お米作っている農家は、お米作って農協なりに販売すれば

消費税はゼロですね。

でもお米作るために肥料とかトラクターを買わなければ

ならないですね。

それには消費税10%がかかりますね。

そうなるとその消費税分をお米の販売価格に

上乗せできないから、生産農家はソンしてしまいますね。

 

そうなるとその消費税分を還付してあげないと

いけない。

それにはインボイスが今まで通り必要なのでしょう。

 

たぶんそういうことなのだと思います。

そうなると食料品は

「消費税率ゼロパーセント」

となるのでしょうね。

 

ここで間違ってはいけないのは

「非課税」とはならないということです。

 

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輸出業者が消費税の多額の還付を受けていることを

トランプ大統領は批判しているらしいですが

アレと同じ理屈ですね。

輸出の場合の消費税も「非課税」ではないのですね。

輸出免税といってゼロパーセントなのです。

 

 

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一方で5%に引き下げるよう要求している政党は

インボイスそのものを廃止を主張しているようです。

 

あれだけ大騒ぎして導入されたインボイスなのですが

ここで廃止というのは、個人的には残念なのですが

まあ仕方がないでしょうね。

ここ3年ほど必死になって勉強して

本まで書いた税理士としてはちょっと

精神的にはショックなことですが・・・。

 

インボイスが残されるかどうかは

今後の税制改正を見守りたいとは思います。

 

ただ政権が変わらない限りは

いまのままで消費税の減税もないのではないかと

思いますが・・・。

 

ただ個人的な意見としては

消費税減税は賛成です。

 

2025年5月 2日 (金)

食料品の消費税がゼロはいつから・・・。

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もう一つ税制で大事なことは、いつから実行されるのか

ということですね。

 

すぐには消費税ゼロにはならないと思いますが、

最短で2026年1月から 

2026年4月から

でしょうか。

 

個人事業主はカレンダーベースで決算しますので

2026年1月からか

2027年1月から

となるでしょうね。

2027年1月からではちょっと遅すぎると思うので

2026年1月からでしょうか。もし途中から税率変更と

なるとかなり面倒なことがおきそうです・・・。

会社の事業年度はそれぞれでしょうから

早くて2026年4月以降開始事業年度

となるのでしょうね。

 

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もしそうなることを仮定して何をしないと

いけないのか?

 

必死に考えております。

特に飲食店だったら、いまからどうなるか

考えないと間に合わないでしょうね。

 

何が大事かというと、ズバリ「価格をどうするか?」

でしょうね。

 

マクドナルドで説明した通り

「店内飲食と持ち帰りをどうするか」

 

でしょうね。

 

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「マクドナルド方式」の「同一価格」は

やめた方がいいと思います。

中小零細飲食店では、納税負担で大変です。

しかし、マクドナルドはどう対応するか

もうきっとプロジェクトチームくらいは

できているでしょうね。

 

それと「納税額がどうなるか?」

これをシュミレーションしておく必要も

あるでしょう。

特に中小零細飲食店では簡易課税が適用できるか

検討することも必要でしょう。

 

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実はそれほど粗利の取れない飲食店では

一般課税で計算しているところも多いのですね。

一般課税で計算すると間違いなく納税額は巨額になります。

やはり「簡易課税でどうなるか」を

検討すべきでしょうね。

大事なことは2年前の売上高は5000万円を

越えているかどうか。

そして届出は来年から適用するには、年内に届出は

必要です。

 

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でもしかし・・。

個人経営の中小零細飲食店では、年に一回

3月頃慌てて申告する方がほとんどです。

そうなると間に合わなかった

ということがないことを祈るばかりです・・・。

 

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いろいろと思いますね・・・。

 

2025年5月 1日 (木)

軽減税率ゼロ化の主張

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今食料品の軽減税率8%をゼロにするということを

主張している政党が出てきましたね。

ブログで政治ネタはご法度なのですが、

税制の専門家として考えてみましょう。

 

今通常の税率が10%で食料品は8%ですね。

あまり大差ないですね。

これがゼロになったらどうなるのでしょうか?

 

「食料品は国民の必需品だからゼロでいい」

「物価高で皆困っているのだから8%実質下がることになる」

 

そういう何となく「耳障りがいい」ので主張されるのでしょう。

 

でもこれ実行されると飲食店が大変になる。

 

どういうことでしょうか?

いまyoutubeあたりで盛んに主張する税理士も

出てきましたが、私なりに解説してみましょう。

 

通常の税率が10%で食料品は0%です。

ここでマクドナルドのハンバーガーを例に

あげると分かりやすいですね。

 

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いまマクドナルドはどうなっているかというと

店内飲食は10%、持ち帰りは8%なのですね。

でもともに540円と変わらないのです。

店内が491円+消費税49円(10%)

持ち帰り500円+消費税40円(8%)

としているのでね。

 

なぜそうしているかというと、

持ち帰りを安くして、結局店内で飲食されると

困るからですね。

 

でもこれみて分かりように、税制改正で

食料品は0%となると、

店内飲食が10%で持ち帰りが0%

 

例として、持ち帰り弁当もやっている定食屋を

考えてみましょう。

店内飲食540円(消費税10%)

持ち帰り弁当500円(消費税0%)

としたら誰も店内で食べなくなりますね。

 

マクドナルド方式をとって

税込み500円とするには

455円+45円(消費税10%)にしなければ

ならない。

 

実質値下げです。

しかも食料品は消費税ゼロだから、弁当の材料となる

お米も肉も魚も卵等々も消費税はゼロ。

 

消費税の計算上「課税仕入」もゼロです。

ということは消費税45円分まるまる税金取られます。

 

消費税の納税負担が極端に増えることになります。

もちろん、簡易課税方式もあります。

消費税を上乗せできるくらいの「価格競争力」のある

「ブランド」飲食店なら大丈夫でしょう。

でも多くの飲食店が中小零細です。

消費税の知識のないところや、年に一回の確定申告で

税理士など専門家にアドバイスすら受けていないところも

多いでしょう。

 

この方式だと「大量の飲食店がつぶれる」ということは

こういうことなのではないでしょうか。

 

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2025年4月28日 (月)

川崎月例

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2か月ぶりですね。

東京マラソンの直前に無理して走って

腰を痛めた因縁の大会。

まあ、こちら側の調整ミスですからね。

66回目の出場。

こんな天気の良い日は本当に走っていて気持ちがいい。

まさにマイホームコース。

 

4月はそれほど走れなったので、

5キロと10キロに挑戦。

 

5キロスタート。

最初はゆっくり目。

6分半くらいで軽く走るつもりが

1キロラップ6分14秒。

6分半だとかなり後方の方になってしまうのですね。

ちょっと上げてみます。

2キロ6分05秒。

いい感じです。

折り返すと気持ちよく加速します。

6分くらいで走ります。

4キロすぎてラスト1キロ。

さらに上げてみました。

数十人抜いたでしょうか。

結構気持ち良い。

5キロラップ。5分06秒まで上がっていました。

29分40秒。気持ちよく終われました。

 

ただこのあとがまさにインターバルトレーニング。

最後かなり無理したせいか、もうヘロヘロ。

 

10キロの部。

最初から本当にゆっくり。6分半くらい。

3キロラップで6分57秒。

「マズイかな・・・」

4キロ過ぎて思い切って上げてみました。

5キロラップで5分47秒まで。

でも今日はここまででした・・。

すぐ足が止まります・・・。

まあ・・・こんなもんですか・・・。

 

結局1時間10分18秒。

 

でも初夏の中気持ちよく走れました。

 

あ、写真で分るでしょうか・・少し瘦せました・・・。

 

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2025年4月25日 (金)

負債1400億円背負った男の逆転人生 その7

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富士御殿場ゴルフクラブは

2019年1月30日。

民事再生の申立てをします。

 

人生2度目の民事再生。なかなかこんな経験は

ないでしょうね。

ただ今回は民事再生により、債務を整理した上での

事業譲渡。

相手はPGM(パシフィックゴルフマネージメント)

つまり外資。

破綻したゴルフ場を次々と買収しているところ。

2020年1月15日。

PGMから譲渡代金が振り込まれ再生手続きが終了。

 

読みながら思い出しましたが、私の経験した民事再生も

営業譲渡型。

これは「事業再生」と呼ばれます。

 

一方鹿沼カントリー倶楽部は「企業再生」。

企業を残すという再生手法。起業再生はDNAが

残ります。

ただご紹介した通り、経営者一族の代表権も出資も

許されざる形でスタートしたのですね。

 

でもこの福島社長。負債1400億円を背負いながら

よくこの再生をやり遂げたと思いますね。

 

「どうしてやりとげたのだろう。

何が重要だったのだろう?」

 

ぜひ考えながら何度も読み返してください。

ヒントになると思うのですが

 

「大きな流れをつかむこと」

「事業の本質をつかむこと」

 

なのだそうです・・・。

一言でいえば

 

「ゴルフ場が不動産業からサービス業への

変貌を遂げる」

 

コレですね。

逃げ出したいときも何度もあったでしょう。

支えてくれた仲間や弁護士たちに助けられながら

福島社長は成長し続けてきたのです。

 

何だか最期の言葉に勇気をもらいました。

福島社長ありがとうございました。

 

 

「悩んでも前を向いて歩いた。

失敗しても決断を続けた。

そして、明るさを持ち続けていたら、

社員から希望を与えられるようになった。

少しずつ成果が出て、自信が生まれ、

強くなった。

強くなりたいと思ったわけではないが、

与えられた苦難から逃げなかったら、

結果的に多少は強くなることができた。」

 

(がんばれ! 負債1400億円を背負った男 シリーズ

おしまい)

 

2025年4月24日 (木)

負債1400億円背負った男の逆転人生 その6

Yen6  

「民事再生の手続きで申立代理人が代表取締役に

就任し、再生計画履行を監督するというスキームは

前例がなかった」

 

そうでしょう。

今回の主人公福島範治氏が経営陣から退任し、

社員として再生にあたるのですから。

 

でもここでもう一つの問題が発生。

前社長の福島文雄名義の株式をすべて減資し、

福島範治氏が買い取る計画。

それを足利銀行が反対したというのです。

 

要するに福島一族ではダメということ。

 

結局どうなったのか?

なまめかしいやり取りが書いてありました。

代理人の弁護士3名で出資したというのです。

 

代表取締役になることすらまずありえないのに

出資までした・・・。

 

この弁護士の方々はいったい・・・・。

ここは税理士として感動した箇所ですね。

まずそんな先生いないでしょうから・・・。

 

このゴルフ場再生のために毎月取締役会が

開かれたそうです。

この先生方はすごいですね。

 

結局3年後の2007年12月10日。

東京地方裁判所より再生手続終結決定

を受けるのです。

それを受けて2008年2月に

代表取締役に就任。

 

以降この鹿沼ゴルフ倶楽部の再生のために

努力されていきます。

 

このあたり本当に読んでいただきたいところです。

経営コンサルタントを入れ改革を進めます。

 

社員とのコミュニケーションをとるために

「バースデーランチ」

 

ゴルフ場ビジネスを不動産業からサービス業に

転換させようとします。

 

でも社内反対勢力との格闘。

経営者は孤独だと思うのですね・・・。

 

正直に全部書いてありました・・・。

 

2014年再生債権はすべて完済。

これで終わったかというと

さらなる問題。

 

御殿場ゴルフ倶楽部の経営不振・・・。

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